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フリーランスエンジニア必見!準委任契約とは?請負との違いや注意点を解説

更新日 2024/11/25

フリーランスエンジニアとして案件を獲得したら、クライアントとの契約手続きに進みます。フリーランスが交わす業務委託契約には、請負契約と準委任契約の大きく2種類があります。

本記事では、アジャイル開発や中長期的なプロジェクトで用いられる準委任契約の種類や、請負契約など他の契約形態との違いについて解説します。

契約締結から報酬の支払いまでの流れと注意点についても紹介するので、初めての契約で不安を感じているITエンジニアの方は最後まで読んでみてください。

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準委任契約とは?

準委任契約とは、民法第656条に規定される法律行為以外の事務や業務(事実行為)の遂行を依頼するために締結される契約行為です。準委任契約はフリーランスが締結する業務委託契約の一種であり、SES(System Engineering Service)契約も場合によって準委任契約に属します

ちなみに、業務委託契約とは、企業や個人が外部に業務の一部を委託する際に締結する契約です。民法上は「業務委託契約」という言葉は存在しませんが、請負契約・委任契約・準委任契約を総称する言葉として用いられるのが一般的です。

準委任契約は、報酬の支払い対象によって次の2つに区分されます。

  • 履行割合型
  • 成果完成型

各類型について詳しく見ていきましょう。

履行割合型

履行割合型は、民法第648条第2項に規定する準委任契約の種類の1つです。委任された業務の遂行にかかった時間や工数に対して報酬が支払われるため、成果物の納品や目標の達成は報酬の発生要件ではありません

例えば、システムエンジニアにシステム開発の案件を履行割合型で依頼した場合、依頼されたシステム開発が想定できない原因で遅延したとしても、契約に基づき稼働時間などに応じた報酬が原則として支払われます。

成果完成型

成果完成型は、民法第648条の2第1項に規定する準委任契約の種類の1つです。2020年4月1日に施行された改正民法によって新たに明記されました。業務の履行によって得られる成果に対して報酬が支払われるため、作業時間や工数は報酬の発生要件ではありません

例えば、システム開発の案件を成果完成型で依頼された場合、原則としてシステムなど契約で定められた成果物の納品時に報酬が支払われます。

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他の業務委託契約や派遣契約との違い

準委任契約と請負契約などの他の業務委託契約や派遣契約との違いを解説します。

各契約の根拠法令と目的は次の通りです。

契約形態 請負契約 委任契約 派遣契約 準委任契約
履行割合型 成果完成型
根拠法令 民法第632条 民法第643条 労働者派遣法 民法第648条第2項 民法第648条の2第1項
目的 仕事の完成 委任された法律行為の遂行 人材の派遣 委任された事実行為の遂行 委任された事実行為の遂行
報酬の対象 成果物の納品 作業時間や工数 労働力の提供 作業時間や工数 成果物の納品
指揮命令関係 発生しない 発生しない 発生する 発生しない 発生しない

請負契約

請負契約は民法第632条に規定する契約形態です。システムの受託開発やWebサイト制作などの業務でよく用いられます。仕事の完成を目的としているため、作業時間や工数は報酬の支払い対象ではありません

準委任契約が原則として業務の遂行を目的としていることに対し、請負契約は仕事の完成を目的とする点で異なります。成果物の納品をもって報酬が発生する点では成果完成型の準委任契約と類似していますが、両者は受注者が負う責任や義務の内容に違いがあります。

請負契約と成果完成型の準委任契約との違いを詳しく見ていきましょう。

準委任契約の成果完成型との違い

請負契約と成果完成型の準委任契約は、成果の達成(成果物が契約で定められている場合は成果物の納品)をもって報酬が支払われる点では共通しています(※1)。

請負契約には売買契約の規定が準用される(※2)ため、納品された成果物に契約不適合がある場合、発注者は次の4つの責任を受注者に求めることが可能です。

  • 履行の追完請求(民法第562条第1項)
  • 代金減額請求(民法第563条第1項・第2項)
  • 損害賠償請求(民法第415条・564条)
  • 契約解除(民法第541条・542条・564条)

準委任契約においても売買契約の規定が準用され(※3)ますが、原則として受注者は善管注意義務(※4)を負います。善管注意義務とは、受注者が専門家として通常要求される程度の注意を払う義務です。

例えば、システム開発の案件において、受注者が納品時にバグをチェックすれば発見できたにもかかわらずチェックをせず納品した場合など、受注者が専門家として通常必要とされる注意義務を怠った場合には、損害賠償や契約解除に至る可能性があります。

このように請負契約と成果完成型の準委任契約は、受注者が負う責任や義務の内容に違いがあります。

※1:民法第633条、民法第648条の2第1項
※2:民法第559条
※3:民法第559条
※4:民法第644条

委任契約

委任契約は、民法第643条に規定する契約形態です。委任契約は法律行為を依頼するために結ばれます。

準委任契約との違いは、委任契約は法律行為を依頼するのに対し、準委任契約は事実行為を依頼するために締結される点です。委任契約の例は、税理士への確定申告の代理依頼や弁護士への訴訟代理人依頼などが挙げられます。

派遣契約

派遣契約は、労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)に規定する契約形態です。派遣会社が自社で雇用する社員を派遣先で働かせる際に用いられます

準委任契約との違いは、指揮命令関係の有無が挙げられます。派遣契約では労働者は派遣元の企業と雇用契約を締結しています。その上で、労働者は派遣先の指揮命令下に入り、派遣先からの指示や就業規則に従わなければなりません。

しかし、準委任契約では、発注者との間に指揮命令関係は発生せず、就業規則に従う必要もありません。

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準委任契約のメリット

準委任契約を締結することで受注者が得られるメリットを2つ紹介します。

  • 自分の裁量で働ける
  • 途中解約になっても報酬を請求できる

それぞれ順番に見ていきましょう。

自分の裁量で働ける

準委任契約では、プロジェクトの作業のガイドラインや仕様に準拠することは求められますが、自分で裁量を持って仕事ができます。発注者との間に指揮命令関係が生じないため、出退勤や勤務時間を管理されない自由な働き方が可能です。

ただし、プロジェクトの活動時間を無視して、現場と作業時間が乖離してしまったり、無断で海外に行ったり、業務のパフォーマンスを無視して業務を行ったりしてしまうと、トラブルの元になりかねません。プロジェクトに作業ガイドラインや仕様が設けられている場合は、それらに準じることや現場との事前相談が必要です。

途中解約になっても報酬を請求できる

準委任契約では、契約途中で解約となっても報酬を請求できる場合があります。

履行割合型では、原則として作業時間や工数に対して報酬が支払われるため、契約期間の途中で解約となった場合でもすでに作業を行った割合に応じて報酬の請求が可能です(※1)。

成果完成型では、受任者が正当な理由なく契約の途中解除を行った場合、成果物が納品できていなくても、すでに行った仕事によって発注者が受ける利益の割合に応じて報酬の請求が可能です(※2)。

ただし、受注者に債務不履行(※3)があった場合は、発注者から損害賠償請求を受ける可能性があります。

※1:民法第648条第3項
※2:民法第634条・第648条の2第2項
※3:民法第415条

準委任契約のデメリット

次に準委任契約のデメリットを3つ紹介します。契約を結ぶ前に知っておくと良いことをまとめているので、参考にしてみてください。

  • 長期・安定的な収入が望みにくい
  • 仕様の変更に柔軟に対応する必要がある
  • 再委託ができない

それぞれ順番に見ていきましょう。

長期・安定的な収入が望みにくい

準委任契約は発注者が一定の業務を遂行するために締結する契約であるため、契約期間が終われば契約も終了します。そのため、長期的に安定した収入を望む方には向いていない契約と言えるでしょう。

長期的な収入を望むのであれば雇用契約を結んで就職するか、複数の顧客と準委任契約を締結し、案件を継続的に獲得する必要があります。

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仕様の変更に柔軟に対応する必要がある

準委任契約は、成果物ではなく業務の遂行に着目して報酬が支払われるため、仕様変更などに対して柔軟な対応が求められる場合があります。

請負契約では成果物の完成を目的として締結されるため、契約時に定められた内容から顧客都合による仕様変更は契約内容の変更にあたり、追加報酬を請求できる可能性があります。

履行割合型の準委任契約では仕様変更に柔軟に対応する必要がある一方で、成果物の納品を報酬支払の条件としないため、仕様変更によって契約期間内に成果物が完成しなくても工数に応じた報酬の請求が可能です。

ただし、成果完成型においては成果物の納品が報酬支払の条件となるため、契約時に仕様を明確に定める必要があります。そのため、仕様変更があった際は請負契約のように追加報酬の請求や変更契約といった対応を求めることができる場合があります。

再委託ができない

準委任契約では原則として再委託ができません。再委託とは、委任者から受任した業務を受任者が第三者へ再度委託することです。

準委任契約においては、「委任者の許諾を得た場合」または「やむを得ない事由がある場合」(※)以外は再委託が認められていないため、原則として第三者への再委託はできません。

一方、請負契約は成果物の完成が目的であるため、民法上の再委託に関する規定はありません。契約書に規定がある場合を除き、原則自由に再委託ができます。

※:民法第644条の2第1項

準委任契約や請負契約が適している案件とは

ここまで解説した各契約形態の違いを踏まえて、準委任契約や請負契約が適している案件の例を紹介します。

案件を獲得して顧客と業務委託契約を締結する際の参考にしてみてください。

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準委任契約が適している案件

仕様変更が想定される中長期的なプロジェクトや、新規開発のため仕様が決まり切っていない案件などは準委任契約が適しています

システムエンジニアが受注する案件では、アジャイル開発を採用するアプリケーションや新規サービス・プロダクトの開発案件などです。他にシステムの保守・運用といった業務にも準委任契約が向いています。

独立行政法人情報処理推進機構と経済産業省が策定する「アジャイル開発外部委託モデル契約」においても、アジャイル開発を外部委託する際、準委任契約を前提とするとされています。

アジャイル開発のように、開発途中で仕様の追加・変更や優先順位の調整が行われる案件においては準委任契約が適しているでしょう。

請負契約が適している案件

納期や仕様が明確に定まっている案件は請負契約が適しています。

システムエンジニアが受注する案件では、ウォーターフォール開発を採用する仕様が明確なアプリケーション開発やWebサイト制作などです。また、追加機能の実装など小規模な開発案件にも請負契約が向いています。

準委任契約と請負契約を組み合わせた多段階契約とは

準委任契約と請負契約を組み合わせて大規模なシステム開発を行う多段階契約が独立行政法人情報処理推進機構の「情報システム・モデル取引・契約書(第二版)」で紹介されています。

大規模なシステム開発では、ウォーターフォール開発が採用されやすくなります。開発期間が長期間になる場合、あらかじめ仕様変更や追加を見込んで請負契約を締結すると発注者のリスクは大きくなってしまいます。

そこで、プロジェクト開始時に全体的な基本契約を締結し、各工程で個別に準委任契約と請負契約をそれぞれ締結する多段階契約が採用されています。

各工程の契約形態について、独立行政法人情報処理推進機構がモデルケースとして次のように紹介しています。

工程 契約形態
システム化の方向性~システム化計画 準委任契約(コンサル契約)
要件定義 準委任契約(要件定義契約)
外部設計 準委任契約または請負契約(外部設計契約)
内部設計~テスト・納品 請負契約(ソフトウェア開発契約)

出典:独立行政法人情報処理推進機構「情報システム・モデル取引・契約書(第二版)

準委任契約と請負契約を1つのプロジェクトの中で組み合わせて工程ごとに切り替える場合があることも知っておきましょう。

準委任契約の締結から請求までの流れ

実際に顧客と準委任契約を締結して業務を行い、報酬を請求するまでの流れを解説します。受注者が押さえるべきポイントについても併せて紹介するので、実際に業務を行う際の参考にしてみてください。

契約締結時

案件を獲得して大まかな条件について互いに合意をしたら、業務委託契約書の締結に進みます。契約内容が準委任契約と請負契約のどちらに分類されるかは、契約書のタイトルではなく、契約内容の中身によって総合的に判断されるので注意しましょう。

顧客と契約を締結する際、事前にすり合わせしておくべきポイントは次の通りです。

  • 業務範囲
  • 業務内容・期間
  • 報酬金額
  • 報酬の支払い対象
  • 履行割合型か成果完成型か
  • トラブル発生時の対応
  • 損害賠償の有無
  • 秘密保持・禁止事項
  • 作業進捗の報告頻度と報告方法
  • 雑費の取り扱い
  • 振込手数料を負担するのはどちらか(通常は振り込む側が負担)
  • 支払いサイト(取引期間の締日から支払期日までの期間)
  • 知的財産権の所在

業務範囲や業務内容といった基本的な事項はもちろん、トラブル発生時の対応や損害賠償の有無、禁止事項についても確認が必要です。契約書に記載がある場合、その内容をよく読んで不明な点があれば顧客に質問しましょう。

報酬の支払い対象が作業工数や時間なのか、成果物の納品なのかをすり合わせ、請負契約への変更が必要な場合があります。

また、民法第645条に規定する準委任契約の受任者が負う報告義務について、報告頻度や方法を契約締結時に確認しておくと、業務期間中のトラブル防止につながります。

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【保存版】業務委託契約書はフリーランスに必要?記載内容や注意点も解説

働き方の多様化が進む現代において、フリーランスとして仕事をすることを選ぶ人も増加しています。令和4年の総務省調べによると200万人以上がフリーランスを本業としているという数値が出ています(※)。

実際にフリーランスや個人事業主として働き始める際、依頼主側と「業務委託契約書」を結んで仕事をすることになるケースがあります。

本記事では、業務委託契約書に関して、フリーランスが気を付けるべきことを詳しく解説します。

令和4年就業構造基本調査の結果|総務省統計局

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業務期間中

契約締結が完了し、業務を開始したら善管注意義務を果たして業務を遂行しましょう。準委任契約では業務期間中、委任者と受任者の間に指揮命令関係は発生しないため、出退勤や勤務時間の管理をされず、業務に関係する指示を受ける必要がありません。アサインするプロジェクトの作業ガイドラインに準拠することは求められますが、自分で裁量を持って業務を遂行できます。

また、準委任契約では当事者はいつでも契約を途中解除できる(※)ため、業務を開始してから問題が発生した場合、顧客と相談し、場合によっては契約解除も視野に入れましょう。

契約を途中解除しても業務の履行割合や制作途中の成果物により顧客が受けた利益に応じて、報酬を一部請求できる場合があるため、業務を一定程度行った場合には顧客への確認が必要です。

※:民法第651条第1項

完了検査・支払請求

業務期間の終了または成果物の納品を行ったら業務完了です。顧客へ報告し、検収を受けましょう。検収が終われば請求書を発行し、契約時に確認した支払いサイトで支払いが行われているかを確認します。

準委任契約では成果物の完成について受任者は義務を負いませんが、顧客が成果物に満足しない場合があります。そういったトラブルを防ぐため、成果物の完成基準や評価方法、修正対応の可否や追加報酬について、可能であれば事前に顧客と取り決めをしておくと良いでしょう。

気をつけるべき偽装請負とは?

最後に、これからフリーランスエンジニアとして活動される方に気をつけていただきたい偽装請負について解説します。

偽装請負とは、書類上は請負契約や準委任契約、委任契約といった「業務委託契約」としているものの、実態は「労働者派遣」となっている状態を指します。現場で発注者が受注者に対して指揮命令や出退勤・勤務時間の管理を行い、労働基準法第6条や職業安定法第44条に違反している状況となっているものです。

偽装請負と判断されるポイント

東京労働局では偽装請負と判断されるポイントとして、発注者が受注者に対し業務内容のこと細かな指示や勤務時間の管理を行っていることなどが挙げられるとしています。

実際に業務を受注し案件に携わるなかで、このような事例に該当するようであれば管轄の労働局の相談窓口へ連絡してみると良いでしょう。

まとめ

今回はフリーランスのITエンジニアとして初めて業務委託契約を締結される方向けに準委任契約の種類や他の契約形態との違い、契約時に押さえるべきポイントについて解説しました。

業務委託契約書には請負契約か準委任契約といった契約形態が明記されていない場合があります。また、契約形態は契約書のタイトルにかかわらず、契約内容によって総合的に判断されることから初めて契約を結ぶ方にとって不安に感じる部分が多いでしょう。

契約締結時や契約内容の確認について少しでも不安な方は、フリーランスエージェントの活用がおすすめです。

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