フリーランスになる際に失業保険は受給できる?不正受給の罰則につていも解説
フリーランスはITエンジニアにとって自由度が高く、高収入を得やすい働き方のため、キャリアパスとして検討している方もいるでしょう。
会社員からフリーランスのエンジニアになるには退職して開業しますが、この間の収入が途絶えることは悩ましいところです。この期間に収入を得る方法として失業保険の受給があります。ただし、フリーランスとして働き始めたら受給資格がなくなるため、注意が必要です。
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基本的な失業保険の仕組み
失業保険(失業手当)とは、会社などの組織で雇用されて働く人(労働者)が職を失った際に、次の仕事を見つけるまでの間、給付を受けられる制度です。失業保険は事業主と労働者の双方が分担して支払う仕組みになっており、通常は事業主が労働者の負担額を給与から天引きして支払います。
会社員のエンジニアが退職してフリーランスになる場合、フリーランスとして活動するまでの間は失業扱いとなるため、失業保険を受給することが可能です。
以下では、制度や種類、金額の目安、給付のために必要な手続きなどを説明します。
そもそも失業保険とは
「失業保険」は公的な名称ではなく、正しい名称は「雇用保険」です。離職者が求職中に給付されるのは「一般求職者給付」の「基本手当」と呼ばれるものです。手続きは居住地域のハローワーク(公共職業安定所)にて行います。
この雇用保険の一般求職者給付の基本手当は、雇用保険の被保険者が離職した際、「失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職する」ために支給されます。離職から次の仕事を見つける間の手当であり、再就職後は手当の給付は終了します。また、再就職先を探すことが前提となり、就業に向けた活動が必要です。また、手当の支給期間は有限で、年齢や被保険者期間、離職の理由などによって異なります。
雇用保険の基本手当の対象者となるのは、雇用保険に一定期間以上加入したのち離職した人です。一般的に会社員は所属企業を通じて雇用保険に加入するため、一定の就業期間があれば、離職後は雇用保険の基本手当受給の対象者となります。
失業保険の種類
失業保険(雇用保険)の失業などの給付は、大きく分けると4つです。失業保険は、求職者給付のうち、「一般被保険者に対する求職者給付」に分類され、さらに「基本手当」と「技能習得手当」などに細分化されています。
- 求職者給付
- 就職促進給付
- 教育訓練給付
- 雇用継続給付
給付金額の目安
雇用保険の基本手当の給付金額については、年齢や離職前の給与によって算出されるため、各自で異なります。月額の目安は下記の通りです。
平均して月額15 万円程度の場合支給額は月額11万円程度 平均して月額20 万円程度の場合支給額は月額13.5万円程度(離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方は月額13万円程度) 平均して月額30 万円程度の場合支給額は月額16.5 万円程度(離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方は月額13.5万円程度) |
給付金額は、下記の式に基づいて算出されます。
基本手当日額×所定給付日数
基本手当日額:1日あたりの失業保険受給金額
所定給付日数:失業保険を受給できる期間
基本手当日額のおよその計算式は下記です。
(離職前6カ月の給与の総支給額の合計÷180)×給付率
給付率は、離職時の年齢、賃金により、45%~80%になります。
なお、基本手当日額には、上限と下限があります。給付率の詳細については、厚生労働省が公開している「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和6年8月1日から~」をご覧ください。
<例>
年齢35歳月収40万円の会社員が退職し、雇用保険の基本手当を受給する場合を試算
①賃金日当が13,333.33円となるため基本手当日額は上限額となる6,666.67円
②所定給付日数を20日とする
③月額は6,666.67×20=133,333.4円となる
基本手当の月額は133,333円です。
引用:厚生労働省|Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当
参照:厚生労働省|雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和6年8月1日から~
失業保険に必要な書類、手続き、申請先
雇用保険の手続きは居住地のハローワークで行います。ハローワークで求職の申し込みをした後に、書類を提出して手続きを行います。
必要な書類は下記です。
- 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
- 個人番号確認書類(※マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記されている住民票のいずれか1種類)
- 身元(実在)確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 写真2枚(※正面上三分身が撮影された縦3.0cm×横2.4cmの写真、マイナンバーカードを提示する場合は不要)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
ハローワークで雇用保険の手続きが行えるのは、月曜日から金曜日(※休祝日・年末年始を除く)の8時30分から17時15分です。求職の申込みには一定の時間を要するため、16時以前の来所が推奨されています。
手続き後、ハローワークが受給要件を満たしていることを確認したら、受給資格の決定を行います。受給資格が決定したら、ハローワークから受給説明会の日時が連絡されます。この雇用保険受給者初回説明会に出席後、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡され、第1回目の「失業認定日」が確定し、雇用保険の受給ができるようになります。
参照:ハローワークインターネットサービス 雇用保険の具体的な手続き
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失業保険受給中の就職活動
雇用保険の受給中は、失業している状態であることをハローワークによって認定されていなければなりません。
「失業」とは、離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。
したがって、求職者はハローワークなどを用いて就業に向けた活動を行っていることが失業の認定には必須です。求職活動には下記が該当します。
- 求人への応募
- ハローワークが実施する、職業相談や職業紹介などを受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
- 許可および届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施する、職業相談もしくは職業紹介などを受けたこと、求職活動方法などを指導するセミナーなどの受講など
- 公的機関などが実施する職業相談などを受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会などの受講、参加など
- 再就職に資する各種国家試験、検定などの資格試験の受験
フリーランスは失業保険を受け取ることができるのか
雇用保険の適用対象は、一定以上の被保険者期間があり、失業して求職活動をしている人です。会社を退職しフリーランスを目指す方が、全ての条件を満たしている場合は失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取れる対象になります。いずれかの条件に不足がある場合には雇用保険の基本手当を受け取ることはできません。
雇用保険の基本手当の受給には待期期間と給付制限期間があり、その期間中に一定以上の収入がある場合は、失業している状態として認定されません。つまり、離職後の待期期間と給付制限期間の間にフリーランスとして業務を行い、一定以上の収入を得ると雇用保険は受け取れません。
ただし、フリーランスになるための準備を行っており、収入を伴う業務まで至っていない場合などは雇用保険を受け取れる可能性があります。この場合も、求職活動を行うことが前提です。失業中であるかどうかの判断は最終的にハローワークが行います。不正受給にならないようハローワークへの申告、相談を行うことがおすすめです。
なお、1日4時間未満の「自営業の準備、自営業を営むこと」、または1日4時間以上の「自営業の準備、自営業を営むこと」の収入が最低日額未満の場合は、短時間就労または手伝いの対象です。収入金額に応じて基本手当が減額または不支給になることがあります。
失業保険をもらえないケース
雇用保険をもらいたくても、下記の条件に該当する場合には失業または受給資格が認められず、受給できません。ここでは失業保険をもらえないケースをまとめました。
- 離職前2年間の雇用保険の被保険者期間が12カ月未満の場合
- 待機期間中、給付制限期間中に就職や就労し、偽りの申告をして受給しようとした場合
- 求職活動をしていない場合
- 求職活動実績として虚偽の申請をした場合
参照:ハローワークインターネットサービス 基本手当について
Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省
ハローワークインターネットサービス 不正受給の典型例
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フリーランスが失業保険を受け取る条件
前述の通り、雇用保険の受給には、雇用保険の被保険者期間や失業の認定、求職中であることなどの条件を満たしていることが前提です。それに加えて、退職理由による給付制限期間などの違いが存在します。
退職理由について
退職、離職の理由から、離職者は下記の3つのいずれかに分類されます。なお、ハローワークにおいては、本人の主張、証拠書類と事業主の主張などを確認のうえ、離職理由を決定することになります。
特定受給資格者:
倒産・解雇などにより再就職の準備をする時間的な余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者、会社都合の離職
特定理由離職者:
・特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が満了かつ更新されなかったことにより離職した者
・その他正当な理由のある自己都合による退職者
退職理由により受給に必要な加入期間が異なる
離職に際して、その理由により雇用保険基本手当の待期期間や被保険者としての加入期間の条件が異なります。
通常は雇用保険の受給は、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上が必須です。しかし、特定受給資格者または特定理由離職者については、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある場合でも対象となります。
退職理由により受給までの給付制限期間が異なる
求職の申し込み後、7日間は「待期」状態となり、雇用保険の基本手当は給付されません。これは待期期間と呼ばれ、離職理由とは関係なく発生します。
また、待期期間の終了後、特定受給資格者(会社都合退職など)、特定理由離職者の場合はすぐに雇用保険の受給対象となりますが、一般的な自己都合退職の場合には2カ月間の給付制限期間が設けられます。給付制限期間中は雇用保険の給付を受けることができず、給付制限期間の終了後に受給が可能です。
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退職理由により雇用保険を受給できる日数の上限が異なる
特定受給資格者および特定理由離職者と自己都合による退職者では、所定給付日数の上限が異なります。また、被保険者期間も所定給付日数の上限に影響します。所定給付日数とは、雇用保険の基本手当の計算対象となる日数です。詳しくはハローワークインターネットサービスよりご確認ください。
フリーランスが失業保険を受け取る流れ
本記事内で紹介してきた、会社員のエンジニアが退職し、雇用保険を受け取る際の流れをまとめると下記の通りです。
これらの手続きにはある程度の時間がかかるため、早期に取り組むことが肝要です。
①離職する企業から離職票を受け取る
②ハローワークに離職票を提出する
③待機期間中は何もせずに過ごす
④雇用保険説明会に参加する
⑤求職活動(求人への応募、再就職に資する国家試験、検定等の資格試験受験、職業講習会などに参加)する
⑥失業認定を受ける(原則、4週間に1度)
⑦失業給付
⑧フリーランスとして開業する
参照:ハローワークインターネットサービス – 雇用保険手続きのご案内
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失業保険を受け取る際の注意点、不正受給した場合の罰則
雇用保険の基本手当は、離職後の収入がない期間に離職者が安心して求職ができるよう支給を行う制度です。したがって、失職中であることや求職活動の実績が示せることなどの条件に該当しなければ受給することはできません。
もし虚偽の申告により条件に該当していないにもかかわらず雇用保険を受給した場合は、不正受給となります。不正受給の罰則については、下記の通り定められています。
「偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。」
「さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。」
これまでに受給した分に加え、以降の給付を受ける権利も失うため、再就職手当も対象外となります。
引用:ハローワークインターネットサービス 雇用保険手続きのご案内
ハローワークインターネットサービス 不正受給の典型例
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フリーランスとして開業する際の手続き
失業保険を受け取って、その後フリーランスとして開業し、再就職手当を受け取る場合には、開業届の提出が必須です。一般的に、フリーランスとして開業する際には、税務署へ開業届と青色確定申告の申請を行います。
また、雇用保険を受け取っている場合には、ハローワークに開業により失業状態が終了したことも届け出る必要があります。
開業届、青色確定申告の申請
開業届は、新たに事業を開始したときの手続きであり、事業の開始などの事実が発生した日から1月以内に提出します。提出先は納税地を所轄する税務署です。e-Taxソフトで届出書を作成しe-Taxで提出、書面で届出書を作成し、持参または送付でも提出が可能です。
また、フリーランスが開業する際に開業届と一緒に行うことが多いのが「所得税の青色申告承認申請手続」です。フリーランスは所得税、住民税額の確定のため、年度末に確定申告を行う必要があります。確定申告には白色申告と青色申告があり、青色申告のほうが控除額が大きいというメリットがあります。青色申告を行う場合には、事前に申請手続きが必要となるため、開業届と同時に申請することがおすすめです。
ハローワークへの失業終了の届出
フリーランスとして開業したら、再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格者証を提出して再就職手当の申請を行います。その際、フリーランスとして開業したことを証明できる資料となるのが開業届の写しです。開業届を出す際に税務署の窓口で入手し、再就職手当支給申請書の添付書類として提出しましょう。
なお、開業届の写しは以降もさまざまな場面でフリーランスとして事業を行っている証明として利用するため、コピーすることをおすすめします。
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フリーランスが失業保険の代わりに利用できる制度
失業保険(雇用保険)は、会社員向けのセーフティーネットのひとつです。フリーランスは雇用保険の被保険者になることはできません。フリーランスになった場合には、何らかの事情で収入が途絶える場合などへの備えとして別の制度を利用することが可能です。
以下では、フリーランスが失業保険の代わりとして利用できる制度を紹介します。
小規模企業共済
小規模企業共済の概要は制度のサイトで以下のようにまとめられています。「国の機関である中小機構が運営する小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。」
フリーランスにとっては、廃業時の備えとなります。掛金を全額所得控除できるため、フリーランスにとっては節税にもつながります。
民間のフリーランス向け保険
フリーランス向けの保険への加入も失業保険に変わって将来への備えとなる手段です。さまざまな非営利団体や民間企業がフリーランス向けの保険商品を提供しています。以下はその例です。
- フリーランスの保険/独立・開業・副業の方の事業や生活をサポート
(プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会) - 社保の窓口 | 個人事業主・フリーランス向け社会保険加入サービス
(一般社団法人社保の窓口) - あんしん補償 | フリーランスとして活躍するあなたにあんしんを | FREENANCE(フリーナンス) byGMO
(GMOクリエイターズネットワーク株式会社)
フリーランスエージェントが提供する福利厚生サービス
フリーランスが案件の紹介、サポートなどを受けられるフリーランスエージェントサービスでは、福利厚生として保険の代替となるサービスを提供している場合があります。
フリーランス・ITエンジニア案件紹介サービス「TECH STOCK」では、「フリーランス向け 福利厚生プログラム fukurint -フクリント-」を提供しています。保険業者、税務相談サービス、学習サービスなどと提携しており、フリーランスが安心して働ける福利厚生が用意されています。
失業保険の特例
雇用保険に入っていて、退職後にフリーランスとなり、その後廃業した場合の一部は特例により雇用保険の基本手当を受け取ることができます。2022年7月に新設された制度です。
参照:離職後に事業を開始等した場合の雇用保険受給期間の特例について|厚生労働省
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フリーランスの失業保険受給に関するよくある質問
会社員からフリーランスになる場合には、退職後に収入がない期間が訪れる可能性があります。最低限の生活ができるよう、失業保険は活用したい仕組みのひとつです。
一方、フリーランスとして仕事を開始した場合には失業している状態にはあたらないため注意が必要です。不正行為を避けるためにも、よくある質問は確認しておきたい情報です。
なお、失業の状態かどうかの判定、書類の書き方などに関しては、詳細はハローワークにてご確認ください。
会社員を退職後、フリーランスとなるまでの期間に失業保険を受け取ることはできますか?
退職前の雇用保険への加入、収入のない失業状態であること、求職活動を行っていることなどの条件に合致する場合には、フリーランスになるまでの期間、雇用保険の基本手当を受給することが可能です。ただし、フリーランスとして事業を開始した後は雇用保険の受給対象から外れるため注意が必要となります。
フリーランスには失業保険の代替となる制度はありますか?
雇用保険は会社員のための制度です。フリーランスの場合に代わりに利用できる制度として、「小規模企業共済」「民間のフリーランス向け保険」「フリーランスエージェントの提供する福利厚生サービス」「雇用保険受給期間の特例」などが挙げられます。これらの制度への加入、利用により、働けなくなった場合などに補償を受けることが可能です。
退社後すぐにフリーランスとして開業する場合に問題はありますか?
フリーランスとして事業を行ううえでは、特に問題はありません。
ただし、失業保険を受給するつもりであれば注意が必要です。フリーランスとして開業した後は失業保険(雇用保険の基本手当)の受給対象にはなりません。失業中の期間が失業保険の受給対象となり、フリーランスは失業中ではないと判断されるためです。また、雇用保険受給期間の特例の対象となる可能性があるため、申請をしておきましょう。
手続きはオンラインでも可能?
雇用保険の基本手当の受給に関する手続きは、居住地区のハローワークで行います。求職活動とセットとなるため、オンラインでの手続きには2024年12月時点では対応していません。
受給中に臨時の収入が入る場合、どう報告すれば良い?
雇用保険受給期間中に就労した場合および労働による収入がある場合は、必ず失業認定報告書にて報告をする必要があります。失業認定報告書の記載例として兵庫県労働局による書き方を紹介します。
起業の準備だけをしている場合でも失業手当は受給できる?
起業の準備だけをしている場合も、受給要件を満たしていれば雇用保険の基本手当を受給することは可能です。起業の準備は「短時間の就労または手伝い」や長時間に渡る場合は就労として扱われ、受給額の減額対象となる場合があります。
申請が遅れてしまった場合は?
雇用保険の給付金にはそれぞれ支給申請期間があります。一部の給付については2年の時効期間内であれば支給申請が可能なため、まずはハローワークの雇用保険窓口に相談して対処を確認しましょう。
失業の認定日などにおいて、ハローワークから指定された認定時間に来所できない場合は、住居所を管轄するハローワークへ連絡をし、職員へご相談ください。
副業をしていても、失業保険はもらえる?
副業の範囲によって異なります。雇用保険受給期間中に就労した場合および労働による収入がある場合は、基本手当の減額または不支給となる場合があるためです。1日に4時間以上の労働や雇用保険の基本手当の日額の最低額以上の収入がある場合は、就労とみなされます。支給額が減額される可能性が高いため、注意が必要です。
まとめ
失業保険とは、雇用保険の基本手当の一般的な通称です。雇用保険の被保険者が失業、離職した後、一日も早く再就職するための手当を受けられる制度です。雇用保険の手続きや窓口はハローワークで行います。
会社員のエンジニアが会社を辞めてフリーランスのエンジニアになる場合、準備期間の収入の確保などに活用できる制度といえます。ただし、受給要件を満たしている必要があり、転職活動実績やフリーランスで収入を得ていないことなどが条件となります。また、失業期間が短く基本手当を受け取らない場合にも、再就職手当などの制度は利用することが可能です。